「看護職のための産業保健入門概要」を読んでみました
まえがき
この記事は、2022年11月〜3ヶ月間 QAEチームでの産業保健についての勉強会の時に読んだ下記の書籍の1章についての感想文です。
参照:看護職のための産業保健入門概要
特に印象深かった項目について書いていきたいと思います。
3.産業保健活動のポイント
産業保健活動における5管理
- 3管理
- 作業環境管理
- 発生源の管理
- 環境中の有害要因除去
- 快適職場づくり
- 作業管理
- 作業方法改善
- 作業時間短縮
- 保護具使用
- 健康管理
- 健康保持増進
- 心身の健康保持増進
- 健診及び事後措置
- 疾病管理
- 疾病の発生防止
- 疾病の早期発見・早期治療
- 疾病管理・復職支援
- 作業環境管理
- 総括管理
- 労働衛生教育
この項目を読んで感じたこと
産業保健活動の活動内容について記載されていた項目でした。
こちらでは「この活動はCarelyのどの機能にあたるんだろう?」ということを考えてみました。
- 5管理の中で活用できそうだと考えたCarelyの機能
- 作業環境管理: 巡視 / 衛生委員会議事録
- 作業管理: 巡視 / 衛生委員会議事録
- 健康管理: 健康診断->就業判定事後措置 / タグ機能 / 開発中の新機能...
夢が膨らみますね。
4.関連法令の理解と産業保健活動
産業保健における法令の枠組み
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働安全衛生規則
- 鉛中毒予防規則
- 特定化学物質障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定法施行令
- 作業環境測定法施行規則
- じん肺
- じん肺法施行規則
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 女性労働基準規則
- 年少者労働基準規則
関連法令について感じたこと
産業保健についての法律は、「労働安全衛生法」「労働基準法」のイメージでしたが、関連する法令がまだあることに驚きでした。
労働安全衛生法に書かれている労働衛生関連事項の一覧
書籍のこちらの項目について特に印象に残った法令の一部を書いていきます。
12条の2(安全衛生推進者等)
衛生管理者の選任義務がある事業場以外(労働者50人未満の事業場)では、安全衛生推進者または衛生推進者を選任し、安全衛生関連の業務を担当させる
感じたこと
労働者が50人以上の事業場については衛生管理者を選定しなければならないことは把握していましたが、50人未満だった場合も法令として規則があるのは知らなかったです。
第5章 機械等及び有害物に関する規則(第37条ー第58条)
機械の製造許可や検査についての規則。また、有害物に関しては、「製造禁止物質」、「製造に許可が必要な物質」の規制、労働者に健康障害を生ずる恐れのあるもので政令に定める物を譲渡・提供するものその有害性等について通知しなければなりません(いわゆるMSDS)。
感じたこと
「MSDS」というワードが出てきましたが、全く検討がつかなかったのでググってみました
▼以下引用:Wikipedia
安全データシートとは、危険性または有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡または、提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書。 国際的には国際連合の化学品の分類および表示に関する世界調和システムや ISO11014 で標準化されている。
「MSDS」で検索すると、「SDS」というワードが出てきたので、関係性についても調べてみました
▼以下引用:https://www.ddc.co.jp/words/archives/20081110115000.html
SDSとは、Safety Data Sheetの略で、事業者が特定の化学物質(または特定の化学物質を含んだ製品)を提供する際に発行される化学物質を安全に取り扱うための情報が掲載されたものを指します。
安全データシートとも呼ばれます。
以前はMSDS(Material Safety Data Sheetの略)・化学物質安全性データシートと呼ばれていました。
「MDSD/SDS」とは安全データシートだということがわかりました。
検索結果に出てきた資料を見てみるとさまざまな有害物質、製造禁止物についての規則が記載されており、これを覚えて管理する、産業保健活動とはなんとも複雑で大変な活動だと感じました。
7章の2 快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2ー第71条の4)
事業者が快適な職場環境を形成するために講ずべき措置について、また厚生労働大臣がそれに関連する指針を公表することについて定められています
感じたこと
「快適な職場環境の形成のための措置」とありますが、「快適な職場環境」というものは定義されているのか?と気になり、ググってみました。
▼以下引用:厚生労働省ホームページ
安衛法第71条の2では「事業者は、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない」旨を定めています。同法第71条の3では、その事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置を適切かつ有効に実施するため、厚生労働大臣により「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(平成4年労働省告示第59号)(快適職場指針)が公表されています。
(快適職場指針の概要)
平成4年労働省告示第59号の「快適職場指針」では、次の4つの視点から措置を講じることが望ましいとしています。[1]作業環境
不快と感じることがないよう、空気の汚れ、臭気、温度等の作業環境を適切に維持管理すること。
[2]作業方法
心身の負担を軽減するため、相当の筋力を必要とする作業等について、作業方法を」改善すること。
[3]疲労回復支援施設
疲労やストレスを効果的に癒すことのできる休憩室等を設置・整備すること。
[4]職場生活支援施設
洗面所、トイレ等職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくこと。
普段オフィスでは意識していないことばかりでしたが、意識しなくてよいほど、弊社のオフィスは快適なのだなと、働きかけてくださっている方々に感謝を感じました。
まとめ
まだ基礎中の基礎ですが、産業保健がいかに複雑で難しいものなのか、ほんの少しだけわかった気がしました。
引き続きインプットを行い、実務に活かして行きたいです💪